忍者ブログ
ハロワなんて怖くない!夢の失業生活!公共職業安定所攻略法!職安を使い倒せ!ハローワークで資格も求人情報もゲット!失業保険給付や職業訓練などの各種公的手続きなど。
[36]  [35]  [34]  [33]  [32]  [31]  [29]  [10]  [9]  [127]  [8
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

今日のひとこと

「めりーくりすます、いぶ!」



―――――――――――――――――――――☆
  目 次
―――――――――――――――――――――☆
 1.退職準備編「いつ辞める?!」

 2.失業コラム「完全失業率悪化?!」

 3.よくある質問

 4.編集後記
―――――――――――――――――――――☆





--------------------------------------------------------------------☆
 1.退職準備編「いつ辞める?!」
--------------------------------------------------------------------☆

「よっしゃぁ、早速、会社辞めるでぇ!」


ちょいとお待ちを、、、

会社には辞める時期があるんです、、、お得な時期を狙いましょう!
ココでは失業保険に関係するポイントだけピックアップします!



まず、自分自身の条件をチェックです!
重要な順番に書いていきます!重要度を要チェックです!



1)雇用保険の払込期間は?
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ここ大事です! よ~く注意してください!
 失業して、失業給付(失業保険)をもらうためには、以下の二つの条件が必要です。

 (1)雇用保険の被保険者であること
 (2)被保険者期間が退職日以前の1年間に通算で6ヶ月以上あること

 普通の会社なら(1)は大丈夫だけど、実際は注意が必要です。
 自分が被保険者かどうか、チェックです!
 (結構、入ってなかったりするケースがあります、実は)

 もし被保険者じゃなくても、諦めちゃダメ!
 ハローワークの人に相談して、会社に加入してもらおう!

 というのも、雇用保険は最長2年間さかのぼって加入することが可能なんです。
 だから、2年分を払って、失業保険をもらう、、、変な話ですが、アリなんです!
 (雇用保険は毎月給料の1%未満なので、2年分払っても微々たるものです)

 ・・・泣き寝入りするのは早いですよ!


 次に大事なのは、(2)被保険者期間。

 最長2年さかのぼれるとしても、そもそも、勤続月数が半年に満たないとアウトです。
 だから、特に新入社員ですぐ辞めたい人などは要注意。

 いくらさかのぼれても、働いていなければ無理ですからね。

 それと、払込期間(雇用保険の被保険者であった期間)をチェックです。
 払込期間によって、失業給付を受けることができる日数が大きく異なるので、
 自分がどれくらい払い込んで、どれくらいの日数もらえるかチェックです!

 例えば、払込期間が5年未満と5年以上、、、一ヶ月違うだけでも、こんなに変わります。

 →倒産・解雇等による離職者 5年未満→ 90日(30~35歳)
 →倒産・解雇等による離職者 5年以上→180日(30~35歳)


 ねっ、、、たった一ヶ月違うだけでも、かなり損しますよ!



2)退職理由は?
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ずばり、会社都合で辞めるか、自己都合で辞めるか?
 その二つで、失業給付が大きく変わってきます。

 自己都合の場合、給付制限もつくし、失業給付の日数も減らされます。
 できることなら、会社都合を狙うんです!

 例えば、さっきの例で行くと、自己都合と会社都合でこんなに差が出ます!

 例:払込期間5年以上10年未満(30~35歳)

 →自己都合(倒産解雇等以外の事由による離職者)→ 90日
 →会社都合(倒産・解雇等による離職者)    →180日

 90日違うと、失業手当一日分が約5,000円としたら、約45万円も損します!


 自分から辞めるとしても、裏テクニックがありますので、要チェック!
 その話は、また今後じっくりしていきますので!



5)残業しましょう?!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 失業給付をたくさんもらうテクニックのひとつです。
 そう、辞める半年前は、残業しまくるんです。

 失業後、お上から頂くお金というと、失業給付(失業保険)といわれますが、
 正確には『基本手当』といわれます。

 その基本手当ては、退職前6ヶ月間に支払われてた賃金の総額を180日で割って、
 1日あたりの賃金日額が決定されます(ボーナスをのぞく)。

 そして、その賃金日額に“一定の給付率(5~8割)”をかけたものが
 基本手当てになります。

 頭の良いあなたなら、わかりますよね?
 この辞める前の半年間、残業しまくって基本手当の額を上げるんです!

 そう、、、少しでもたくさんもらうためにね、、、

 変な話ですが、辞めたあとのために、死ぬほど働いておくのです!(笑)



  その他の条件はコチラを参考に!

  退職準備編 「辞める準備するでぇ!」
  






--------------------------------------------------------------------☆
 2.失業コラム「完全失業率悪化?!」
--------------------------------------------------------------------☆

年末ですねぇ、、、そんな今年の景気は良かったのか、悪かったのか。

あなたも、いろいろ思うところがあるかもしれませんね。


さて、そんななか、気になるニュース。

「総務省が発表した十月の完全失業率は、
 前月から0・3ポイント悪化し、4・5%となった。

 悪化は三カ月ぶりで、悪化幅も昨年七月以来の大きさとなった。」

うーん、笑われへんなぁ、あんまり(汗)。


ただ、最近では失業といっても、転職を狙う人も多いようですね。
というのも、面白い数字があります。

 ・リストラや倒産など「勤め先都合」が前年同月比九万人減少
 ・個人的な「自己都合」が前年同月比四万人増加

いろんな自己都合があるとは思いますが、前向きな自己都合が多いといいなぁ。
数字の上では悪化していても、やる気のある失業率とでもいうのでしょうか。

まぁ、いずれにせよ、失業ということを卑下することはないってことですね。






--------------------------------------------------------------------☆
 3.よくある質問
--------------------------------------------------------------------☆

ココでは失業保険に関する、よくある質問をピックアップして紹介します!



・・・失業保険に関して、結構多い質問がコレですね、ハイ。



Q1 転職が決まっているのですが、失業保険もらえますか?
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・・・ハイ、もらえません。


残念ながら、次決まっていたら、失業保険もらえません、、、ダメです。
というわけでハロワに行く必要もありません。

でも、今まで入っていた雇用保険(加入期間)はそのまま継続となって、
次の職場でも適用されるのでご心配なく。






--------------------------------------------------------------------☆
 4.編集後記
--------------------------------------------------------------------☆

「めりーくりすます、いぶ!」

・・・っていいながら、コレを月曜の朝読まれる方も多いですよね(汗)。

でも、年に一度のことですので、メルマガで書いてみたかったんです。
すんません、個人的な理由で(笑)。


先日、創刊号を出しましたが、たくさんの方からメールを頂きました。
応援メール、感謝メール、質問メールたくさんありがとうございました。


私も、あなたに支えられてがんばっているんだぁと実感しました。

(^-^)



では、また次回、お会いできることを楽しみにしています!



裏失業保険マニュアル「雇用保険の裏の心得」メルマガ:No.002



―――――――――――――――――――――☆
  発行元:裏失業保険マニュアル http://nojob.gozaru.jp/
  発行者:一条 明

   →登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000178664.htm
―――――――――――――――――――――☆



PR
この記事にコメントする
お名前
タイトル
メール
URL
コメント
パスワード
この記事へのトラックバック
この記事にトラックバックする:
プロフィール
HN:
一条 明
性別:
男性
職業:
失業保険コンサルタント
注目サイト
ハローワーク、失業保険、雇用保険といったら、最近のイチオシはココ!


失業者と節約大好きにオススメ!
スーパー懸賞サイト GetMoney!【無料会員登録】
今日現在(2006/3/24)ですでに数万円ゲット!








カレンダー
03 2024/04 05
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
<< No.003「退職願を書く!」 HOME 裏失業保険マニュアル メルマガ発行中! >>
忍者ブログ [PR]