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〜裏失業保険マニュアル 素敵な失業生活のススメ〜
2006/01/01 【No.005】
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今日のひとこと
「あけまして、おめでとうございますぅ!」
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目 次
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1.退職準備編「退職日にすること(退職日のマナー)」
2.失業コラム「知ること」
3.よくある質問
4.編集後記
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1.退職準備編「退職日にすること(退職日のマナー)」
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「やったぁ、、、これでサヨナラできるでぇ!!」
お疲れ様でした、、、
というわけで、退職日、、、会社最後の日。
有終の美を飾ろうではありませんか?
そんな最後の日にしておくこと、、、マナーです。
基本的なマナーといっても、私が偉そうに言うまでもないですよね、、、
○挨拶
残される方は、実は意外と寂しいものです。
さらには、この会社にいていいのか、私も辞めようか、、、
と更なる思いをさせてしまうものです。
だからこそ、あっさりするのがベターかなと思います。
「お世話になりました」
ってな具合でしょうか。
細かいことは言わず、きれいさっぱりいさぎよく、、、
立つ鳥あとを濁さずの精神ですね。
きっと、アナタの背中を、、、「ええなぁ、、、」って見ている人がいます(笑)。
さて、、、あとは事務的なお話です、、、
○会社に物を返す
以下のものは、基本的には会社があってこそ成立するものです。
ですので、さらっと返しましょう。
・健康保険証
・名刺
・社員証
・通勤定期券
・その他備品など
○会社から物を貰う
以下のものは、これから、あなたの失業ライフを素敵にするための必需品です。
是非、忘れずにもらいましょう。
・離職表
・雇用保険の被保険者証
・年金手帳
・源泉徴収表
離職表は辞めたあと、会社から送られてくると思いますので、
いつ届くかも確認しておくと、その後の予定が立てやすくなりますね、ハイ。
というわけで、退職準備が整いましたよね、、、
、、、で準備が万全になった人は、、、
『会社をあっさり辞めちまいましょう』
ということで、次のステップへ進むとしましょう!
・・・って、新年早々、辞めるちゅうことを書くなんて、不届き者やね、私(笑)。
コチラも参考に!
退職準備編「退職日にすること(退職日のマナー)」
http://nojob.gozaru.jp/pre-04.html
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2.失業コラム「知ること」
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「失業保険なんて、関係ないわ、、、」
って思っている人、意外と多いんですよね。
そのくせ、いざ会社を辞めた後に失業保険のことを調べたりするんです。
そやけど、辞めてから調べても、時すでに遅しってこと多いです。
失業保険もままならず、失業生活も満喫できないまま、転職先もきまらず、、、
ズルズル、、、悪循環している人多いですね。
もしアナタが少しでも会社を辞めたいなぁ、とか思っているならば、
やっぱり失業保険の制度を、少しでも知ることって大事やと思いますね。
確かに、この失業保険、、、失業率が高いとはいえ、ほとんどの人が利用しないままに、
定年を迎えるってことになると思います。
だから、関係ないし、、、って思うのもわからなくはないんですがね。
でも、今後の人生、何があるかわかりませんよぉ、、、ホンマに。
だからいろんなことを知って、いろんなことに挑戦するの大事やと思いません?
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3.よくある質問
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ココでは失業保険に関する、よくある質問をピックアップして紹介します!
Q1 辞めるとき、会社とトラブルった!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
退職理由にしてもそう、、、社内でのイジメなどの問題もそう、、、
会社を辞めるとしても、トラブルって起こる場合があります。
ちゅうわけで、相談窓口を書いておきます。是非参考に、、、
相談窓口一覧
http://nojob.gozaru.jp/faq-02.html#004
Q2 会社って、解雇されることってあるの?!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
そもそも、会社を辞めるとか以前の問題がありますねぇ、、、ハイ、解雇です。
あまり知りたくないかもしれませんが、、、
そもそもの解雇の種類をざっと書いてみます。
解雇という呼び名は単に普通解雇を指す場合と解雇全般を指す場合もありますが、
解雇の種類は次の3つに分類されています。
1)懲戒解雇
著しく重大な違反(例:犯罪行為、着服横領、経歴の詐称等)をした場合に行なわれる懲罰として行なわれる解雇。
解雇事由は就業規則に列記されたものでなければならない。
2)普通解雇
単に解雇と呼ぶ場合もあり、就業規則による解雇事由をもって行なわれる契約解除。
3)整理解雇
普通解雇に属するものではあるが、過去の裁判の判例により現れてきた慣例であり、
倒産などの回避を目的とするための人員整理として行なわれる解雇。
尚、整理解雇の実施には裁判の判例で慣例となった「整理解雇の四要件」によらなければならない。
1)は、かなりヤバイですね(汗)。
言い訳の予知なく、首ってヤツです。悪いことしたらそうなりますね。
3)は、いわゆるリストラというものですね。
悲しいですが、これだと大手を振って会社都合になりますね。
2)は、グレーゾーンですね。
就業規則でどこまで網羅されているかによりますね(勤務態度や無断欠勤など)。
もちろん、いずれにしても、、、労働基準法20条で、以下のように決められています。
『使用者が労働者を解雇しようとする場合、、、
少なくとも30日前に予告をしなければならない。
30日前に予告をしない場合は、
30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。』
それと重要なのは、「予告さえすれば簡単に解雇できる」わけではありません。
いくら会社といえ、正当な理由が必要とされています。
だから、もしも解雇を宣告された場合、その理由に納得ができなければ、
戦う余地はありですね。
会社から、「自己都合退職」を促されても、退職届を書かないようにしましょうね。
退職届を出してしまうと、それは自分の意思で退職した自己都合退職とみなされます。
といっても、やっぱり一方的に解雇されたくないものですねぇ、ハイ。
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4.編集後記
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昨日も発行したのに、早速、今日も発行してみました。
ちゅうか、せっかくの記念日なので、発行しておこうと思いまして(笑)。
にしても、年末年始から「辞める辞めない」だの物騒な話ばっかり書いてますね。
まぁ、年始やからこそ、ええかなぁと思って書いてるんですが、、、
やっぱり始まりと終わりって、表裏一体ですよね。
会社を辞めるのと、失業生活がはじまるってのは、同じですしね。
だから、その失業生活が少しでも、素敵なものになったらええかなぁって。
あなたの今年の目標はどないですか?
というわけで、私の今年の目標は、憂鬱な失業者を一人でも減らすこと!
ほな、また次回、お会いできることを楽しみにしてます!
◇◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◇
発行元:裏失業保険マニュアル http://nojob.gozaru.jp/
発行者:一条 明
→登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000178664.htm
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