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【裏失業保険マニュアル】No.016「会社辞めると扶養に入れない?!」
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
〜裏失業保険マニュアル 素敵な失業生活のススメ〜
2006/01/27 【No.016】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
今日のひとこと
「中吊り広告で、くだらなすぎて、、思わず笑ってしまいました、、、」
『ホリエモンは、2月にムイチモンになる!』
・・・私が考えたんちゃいますよぉ!
――――――――――――――――――――――――――――――――――☆
目 次
――――――――――――――――――――――――――――――――――☆
1.その他手続き編「会社辞めると扶養に入れない?!」
2.失業コラム 「海外派?国内派?」
3.よくある質問
4.編集後記
――――――――――――――――――――――――――――――――――☆
{magclick}
--------------------------------------------------------------------☆
1.その他手続き編「会社辞めると扶養に入れない?!」
--------------------------------------------------------------------☆
「会社辞めると扶養に入れない?!」
これって、半分正解で、半分間違いなんです。
会社を辞めたら、社会保険も切り替えんとアカンし、、、
だったら会社を辞めて、例えば旦那さんの扶養に入れてもらえるかなぁって
思っている人いますよね、もちろん。
・・・ちょっとココで勉強していってくださいな!
ぶっちゃけ、扶養っていうのは、二つの意味あるんですわ。
『社会保険に関する扶養』と『税法上の扶養』です。
その二つの違いを理解して、お得に扶養されてくださいね!(笑)
1)社会保険に関する扶養(健康保険上の扶養)
社会保険の扶養認定基準と、国民年金の第3号被保険者の認定基準については、
年間収入が130万円未満であることが条件となってます。
・・・でかいつまんでいうと、、、
失業給付の支給日額が3,612円以上の場合、被扶養者とは認定されません。
(よって国民年金の第3号被保険者になることもできません。)
【※3,612円 → 130万円÷12ヶ月÷30日≒3,611.1円】
ちゅうわけで、失業保険の受給中は、扶養に入れませんので、
国民健康保険や健康保険組合の任意継続に加入しなければなりません。
ただし、給付制限期間中は収入がないので扶養に入れます!
なので、面倒ですが、条件によっては扶養に出たり入ったりを繰り返す方がいいですね。
たった3ヶ月でも少しでも損しないようにしましょうね。
2)税法上の扶養(所得税の扶養)
この扶養ってのは、また別の話なんですわ。
ずばり、、、
年間収入が給与所得だけなら103万円以下(失業保険は除きます)だったら、
扶養になることはできます。
「やったー、ラッキー!!」
っていうのは、ちょっと早いんですわ。
例えば、4月に退職するとしても、1〜4月までの給与はカウントされてしまうので、
それが103万円をすでに超えていたら、扶養は抜けることになりますからね。
というわけで、意外とアウトになる人も多いと思います。
ちょっとややこしいけど、ご注意してくださいね。
コチラも参考に!
その他手続き編「会社辞めると扶養に入れない?!」
http://nojob.gozaru.jp/sonota-04.html
--------------------------------------------------------------------☆
2.失業コラム 「海外派?国内派?」
--------------------------------------------------------------------☆
失業して、例えば自己都合退職で3ヶ月の給付制限がある方って、
意外と海外旅行にいっちゃう人多いですね。
「海外に行くんですけど、、、」
っていう書き込みもメッチャ多いですしね。
いずれにしても、この3ヶ月って微妙ではありますよね。
海外派にしてみると、語学留学にしては3ヶ月は短いし、、、
一方、失業保険をいざもらうとすると、3ヶ月は長いし(笑)。
ですが、この3ヶ月の過ごし方が後々の失業生活にも大きく関わってきますよね。
ボーっとしてしまうのか、有意義になるのか、、、
あなたは、海外派ですか? 国内派ですか?
--------------------------------------------------------------------☆
3.よくある質問
--------------------------------------------------------------------☆
ココでは失業保険に関する、よくある質問をピックアップして紹介します!
Q1 国民健康保険と、健康保険組合の任意継続どちらが安い?!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・・・で、結論として、どちらがいいかというと、微妙に難しいですが、、、
任意継続は在職時と異なり、退職すると保険料が全額自己負担になります。
会社と折半して払っていたのであれば、全額自己負担になるので、
以前よりも保険料が高くなります。
ただし、任意継続の方が、特典も大きいかなと思います。
(出産一時金や、各種福利厚生など、、、)
一方、国保は、、、自治体により大きく異なるのです、ハイ。
ですが、、、ちなみに、国民健康保険の場合、保険料の減額・減免等の措置があります。
なかなか認めてもらえないのですが、特に失業というケースに関しては、
免除が摘要されるケースもありますので、役所でチェックしてみてください。
いろいろ考えて決めてくださいね。
{magclick}
--------------------------------------------------------------------☆
4.編集後記
--------------------------------------------------------------------☆
・・・でも、一生に一度くらいは年末年始、海外脱出組には入ってみたいなぁ(笑)。
私はずーーっと、年越しはジャパン、、、もとい日本ですわ。
なんか年末のニュース見ていると、いつも言いますやん、、、
「今年の海外脱出組みは、○○○万人で、、、例年の、、、」
あれみてて、いつも、「俺、国内やん! それ以外の○○○万人やでぇ!」
・・・なんて、そんなアホみたいな会話をするのが結構楽しいんですけどね。
ほな、また次回、お会いできることを楽しみにしてます!
◇◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◇
発行元:裏失業保険マニュアル http://nojob.gozaru.jp/
発行者:一条 明
→登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000178664.htm
◇◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◇
終わりの一言も、好評です、、、M吉さん、メールありがとうです。
うーん、そやけど、『ホリエモンはムイチモン!』には勝たれへんなぁ。
【裏失業保険マニュアル】メルマガバックナンバー:No.016「会社辞めると扶養に入れない?!」
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〜裏失業保険マニュアル 素敵な失業生活のススメ〜
2006/01/27 【No.016】
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今日のひとこと
「中吊り広告で、くだらなすぎて、、思わず笑ってしまいました、、、」
『ホリエモンは、2月にムイチモンになる!』
・・・私が考えたんちゃいますよぉ!
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目 次
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1.その他手続き編「会社辞めると扶養に入れない?!」
2.失業コラム 「海外派?国内派?」
3.よくある質問
4.編集後記
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1.その他手続き編「会社辞めると扶養に入れない?!」
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「会社辞めると扶養に入れない?!」
これって、半分正解で、半分間違いなんです。
会社を辞めたら、社会保険も切り替えんとアカンし、、、
だったら会社を辞めて、例えば旦那さんの扶養に入れてもらえるかなぁって
思っている人いますよね、もちろん。
・・・ちょっとココで勉強していってくださいな!
ぶっちゃけ、扶養っていうのは、二つの意味あるんですわ。
『社会保険に関する扶養』と『税法上の扶養』です。
その二つの違いを理解して、お得に扶養されてくださいね!(笑)
1)社会保険に関する扶養(健康保険上の扶養)
社会保険の扶養認定基準と、国民年金の第3号被保険者の認定基準については、
年間収入が130万円未満であることが条件となってます。
・・・でかいつまんでいうと、、、
失業給付の支給日額が3,612円以上の場合、被扶養者とは認定されません。
(よって国民年金の第3号被保険者になることもできません。)
【※3,612円 → 130万円÷12ヶ月÷30日≒3,611.1円】
ちゅうわけで、失業保険の受給中は、扶養に入れませんので、
国民健康保険や健康保険組合の任意継続に加入しなければなりません。
ただし、給付制限期間中は収入がないので扶養に入れます!
なので、面倒ですが、条件によっては扶養に出たり入ったりを繰り返す方がいいですね。
たった3ヶ月でも少しでも損しないようにしましょうね。
2)税法上の扶養(所得税の扶養)
この扶養ってのは、また別の話なんですわ。
ずばり、、、
年間収入が給与所得だけなら103万円以下(失業保険は除きます)だったら、
扶養になることはできます。
「やったー、ラッキー!!」
っていうのは、ちょっと早いんですわ。
例えば、4月に退職するとしても、1〜4月までの給与はカウントされてしまうので、
それが103万円をすでに超えていたら、扶養は抜けることになりますからね。
というわけで、意外とアウトになる人も多いと思います。
ちょっとややこしいけど、ご注意してくださいね。
コチラも参考に!
その他手続き編「会社辞めると扶養に入れない?!」
http://nojob.gozaru.jp/sonota-04.html
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失業して、例えば自己都合退職で3ヶ月の給付制限がある方って、
意外と海外旅行にいっちゃう人多いですね。
「海外に行くんですけど、、、」
っていう書き込みもメッチャ多いですしね。
いずれにしても、この3ヶ月って微妙ではありますよね。
海外派にしてみると、語学留学にしては3ヶ月は短いし、、、
一方、失業保険をいざもらうとすると、3ヶ月は長いし(笑)。
ですが、この3ヶ月の過ごし方が後々の失業生活にも大きく関わってきますよね。
ボーっとしてしまうのか、有意義になるのか、、、
あなたは、海外派ですか? 国内派ですか?
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3.よくある質問
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ココでは失業保険に関する、よくある質問をピックアップして紹介します!
Q1 国民健康保険と、健康保険組合の任意継続どちらが安い?!
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・・・で、結論として、どちらがいいかというと、微妙に難しいですが、、、
任意継続は在職時と異なり、退職すると保険料が全額自己負担になります。
会社と折半して払っていたのであれば、全額自己負担になるので、
以前よりも保険料が高くなります。
ただし、任意継続の方が、特典も大きいかなと思います。
(出産一時金や、各種福利厚生など、、、)
一方、国保は、、、自治体により大きく異なるのです、ハイ。
ですが、、、ちなみに、国民健康保険の場合、保険料の減額・減免等の措置があります。
なかなか認めてもらえないのですが、特に失業というケースに関しては、
免除が摘要されるケースもありますので、役所でチェックしてみてください。
いろいろ考えて決めてくださいね。
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4.編集後記
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・・・でも、一生に一度くらいは年末年始、海外脱出組には入ってみたいなぁ(笑)。
私はずーーっと、年越しはジャパン、、、もとい日本ですわ。
なんか年末のニュース見ていると、いつも言いますやん、、、
「今年の海外脱出組みは、○○○万人で、、、例年の、、、」
あれみてて、いつも、「俺、国内やん! それ以外の○○○万人やでぇ!」
・・・なんて、そんなアホみたいな会話をするのが結構楽しいんですけどね。
ほな、また次回、お会いできることを楽しみにしてます!
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発行元:裏失業保険マニュアル http://nojob.gozaru.jp/
発行者:一条 明
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